マンション住人のためのリフォーム|リフォーム基礎学
- 投稿日:2020年 1月13日
- テーマ:リフォーム基礎学
こんにちは!滋賀のリフォーム店 匠工房の渡邊久留美です。
今回は、マンションにお住まいの方へ、マンションリフォームについて解説いたします。
マンションは一戸建てと違って、毎月納める修繕費によって大規模改修を定期的に行います。
しかし、住設備やクロスは経年劣化により傷んでいき、定期的なメンテナンスが必要です。
また、一戸建ては家のどこをどうリフォームしようと住む人の自由です(建築基準法上の制約などはあります)。
しかし、マンションのリフォームは施工箇所によって制約があることがほとんどです。
今回はそういったマンションリフォームで出来ること・出来ないことをご説明します。
専有部分と共用部分
マンションには専有部分と共用部分に分かれています。
共用部分とは、マンションの構造部や廊下、エレベーターなどマンションの住民が全員使用できる部分のことをいいます。
専有部分とは、マンションの所有者だけが使用できる部分のことをいいます。自分が住んでいるお部屋を専有部分と解釈するのですが、もう少し厳密に言うと「部屋の壁の内側」を専有部分と呼びます。
したがって、玄関ドアや窓、バルコニーなどは専有部分には該当しません。
では具体的にマンションの中で所有者が自由にリフォームできる箇所はどこなのでしょうか?
マンション内で自由にリフォームできる箇所
専有部分と言われても、具体的にどこをリフォームできるのかイメージしにくいですよね。
例えばどんなリフォームができるのかをご紹介します。
・内装リフォーム(クロスの貼り替え・建具交換など)
・住設備の交換(キッチンやお風呂・トイレの交換。条件によっては移設も可能)
・間取り変更(構造部に手を入れることはできませんが、3LDKを2LDKに変更したりなど可能。ただしマンションによります)
マンションによってリフォームできるかどうかが分かれている箇所
マンションには規約といって、そのマンションだけのルールが設けられています。規約はマンションごとに異なるため、リフォーム前に規約を確認してください。
その規約によってリフォームの可否が分かれているのが、まず「窓」です。
サッシ、窓枠、窓ガラス、網戸は共用部分であるといえますが、規約によっては網戸の貼り替えができたり、内窓の設置が可能であったりします。判断が難しい箇所については担当スタッフが一緒に確認させていただきますのでご安心ください。
次に「床」です。
フローリングや和室の貼り替えは基本的に可能ですが、フローリングに関しては厳しい規約があるマンションが多く、ほとんどがLL-40やLL-45の遮音等級基準を満たした遮音フローリングの使用を義務付けています。遮音等級とは、下の部屋にどのくらい音が伝わるかを示しています。マンションによって義務付けられている遮音等級は違いますので、こちらも規約をご確認ください。
マンションは勝手にリフォームを始めてはいけない
マンションは好きなタイミングで勝手に工事することはできません。工事前に管理組合に工事内容や日程などを申請する必要があるのです。申請が通る日数はマンションによって異なりますので、事前に工事の何日前に申請しなければならないのか、管理組合に確認する必要があります。
また、マンションによっては土日の工事が禁止されている場合などもあるので、予め決めていた日程と異なってしまう場合もあり得ます。工事が可能な時間帯なども確認するといいでしょう。
最後に匠工房が手掛けた、マンションリフォームの事例をご紹介します。
【長年の想いを形に、大人のセカンドダイニング空間】 | 【『劇的に変える』~琵琶湖と住まうマンション~】 |